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以下のような土地を相続された場合、相続税が高額で
申告されている場合が多く、再評価すると税額の還付があります。 |
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市街化区域内の1000u以上の土地で
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山林がある。 |
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間口が狭い・地形が悪い土地。(細長い土地など) |
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傾斜、がけ地がある。 |
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地目が畑や田。生産緑地。 |
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道路より高い土地や低い土地。 |
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道路幅が狭い土地。あぜ道しかない土地。 |
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道路との間に水路をはさんでいる土地。 |
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計画道路にかかっている土地。 |
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鉄塔・高圧線の下にある土地。 |
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調整区域内のゴルフ練習場、展示場、駐車場など。
賃料による収益を得ている(得ていた)土地。 |
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以前工場があった土地 |
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遺跡が出る土地(埋蔵文化財包蔵地) |
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1つでも条件に当てはまれば、納税額が高額である可能性があります。
相続したときに上記のような状況であれば、対象になります。
納税の為、売却した場合(現状は変わってしまっている場合)でも
還付請求が可能です。
課
税
評
価
額
の
算
出
方
法 |
一般の税理士さん |
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路線価・宅地批准・倍率方式で相続税の課税評価額を算出します。 |
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相続専門家スタッフ
相続税還付請求のプロ集団 |
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不動産鑑定評価により実情価格を求め、評価の原則により法規制を加味し、減価要因を反映し、課税評価額を算出します。 |
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相続後5年以内なら、土地の再評価減額による還付請求が可能です。 |
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確定申告が終わっていても、還付請求ができます。
国税通則法という法律により、相続税の還付(更正)の請求は認められています。
■法定申告期限日から1年間以内なら、相続税の更正の請求が出来ます。
■法定申告期限日から5年間以内でも、相続税の減額更正の請求ができます。

まだ間に合います!!
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